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2021年

借金の額が少なくても自己破産できる??

 破産を検討されている方の中には,借金の返済に追われて苦しんでいらっしゃるにもかかわらず,自分の借金の額が比較的少なく思われることから,果たして自己破産を選択することができるのか,悩まれ,動き出せずにいる方がいらっしゃるかもしれません。

 結論から申し上げれば,債務の額が比較的少なくても,自己破産の申立てを行い,その結果「免責」(簡単に言えば,借金が帳消しになること。ただし,税金や養育費など,帳消しにならないものもあります。)されるケースはあるといえます。

​ ​破産手続きで重要なのは,その人が破産の要件である「支払不能」に陥っているか否かです。
 ​同じ債務額であっても,その人の収入や財産状況などにより,「支払不能」に陥っているといえるか否かはそれぞれ異なりますので,例えば債務額が100万円程度であったとしても,その方が「支払不能」の要件を満たしていれば,自己破産ができる場合もあるということになります。
 ​むしろ,既に「支払不能」が確実となっているのであれば,それ以上債務を不用意に膨らませるのではなく,早めに自己破産の申立てを行って,新たなスタートを切る方が望ましいという場合もあります。一方で,自己破産ではなく,「民事再生」や「任意整理」が適切という場合もあります。

​ ​このように,自己破産を選択すべきか否かは,単純に債務の額のみで判断できる問題ではなく,様々な事情を考慮した専門的判断が必要な問題です。
 ​愛知総合法律事務所は,愛知県名古屋市を中心に,春日井市,小牧市,津島市,日進赤池,三河地区には岡崎市に事務所があります。愛知県以外では,三重県津市,伊勢市,岐阜県大垣市,静岡県浜松市,東京都の自由が丘にも事務所がありますので,お近くの愛知総合法律事務所までご相談いただきますと,弁護士からその方の個別の状況に応じて,最適な方法をアドバイスさせていただくことができますので,お一人で悩まず,どんなことでもお気軽にご相談ください。

四日市事務所弁護士 西村 綾菜