お金を借りた人を債務者といい、負っている負債を債務といいます。
債務者が自らの債務を返済できなくなった状態を倒産(状態)といいます。
破産・再生手続とは
私たちが力になります。
お金を借りて、返済できていた時は良かったけれど、
返済が滞ってくると、誰しも憂鬱になります。目をそむけたくなります。
しかし、借金は放置すれば、日に日に債務がふくらんでいきます。
病気でも早期の治療が有効であるように、借金問題も早めの対処が肝要です。
ひとりで悩まないで、思いきって弁護士に相談してみませんか。私たちがお力になります。
倒産とは?
倒産の処理方法として、
主に次の手続が法律により
用意されています。
清算型手続
破産手続
(個人再生手続(小規模個人再生、給与所得再生))、( 特別清算手続(法人の場合))
再建型手続
民事再生手続、会社更生手続
上記の手続は裁判所を通じて倒産処理が行われるものですが、
任意整理といった裁判所の外で行う(裁判所が関与しない)処理方法もあります。
どのような手続が選べるの?
~倒産手続の種類とは~
上記のように、倒産処理には清算型手続と再建型手続とが用意されています。
清算型手続(破産手続)
一般に、自己破産、法人破産は清算型手続に分類され、裁判所により選任された破産管財人(弁護士)が、債務者の財産を処分・換価し、債権者に平等に配当します。
法人破産、つまり会社の破産の場合は、財産の処分・換価が進むことが多くありますが、個人の破産の場合は、みるべき財産がほとんど無い場合が多く配当が行われない場合も少なくありません。
しかし、このような場合でも、債務者には裁判所により免責が認められることがあり、経済生活を再生する機会を確保する意味で破産手続は多く使われています。
再建型手続(民事再生手続(小規模個人再生)・会社更生手続)
民事再生手続や会社更生手続は再建型手続に分類されます。
破産手続ではありませんから、会社等を潰さずに再建ができること、管財人が選任されないため債務者自身が中心となって処理が進むこと、迅速に手続が進むことなどから、債務の総額や債務者の就労状況などによってはこちらの手続を選択したほうが良い場合も少なくありません。
民事再生手続は、個人のお客様はもちろん、法人のお客様でもご利用になれます(ちなみに会社更生手続は、株式会社様のみに限られます)。
この他、任意整理に関するご相談や、
過払金に関するご相談なども
承っております。
以上のように、倒産手続にはいくつかのメニューが用意されていますが、
どのような手続を選んだら良いのかについては、弊所弁護士にご相談下さい。
お客様の債務の状況、現在の収支状況、就労の状況など
多角的な観点から、お客さまに最適な方法をご提案致します。
破産手続の流れ
弁護士に依頼し委任契約を交わします
弁護士が債務調査・財産調査などを行います
裁判所に破産手続開始申立を行います
お客様からお預かりした資料や弁護士が調査した結果をもとに、弊所で申立書類を作成し、裁判所に対して申立を行います。
ここまでの手続で1〜3ヶ月が目安です
(ただし、案件によります)。
手続きに2週間ほどかかります
裁判所が破産手続開始決定を行い、破産管財人(弁護士)が選任されます。 または、破産手続の廃止が行われます。この場合は手続き終了となります。
手続きに約3ヶ月ほどかかります
破産管財人が財産を調査し、裁判所に報告をします。(債権者集会)
手続が続行する場合は、3ヶ月〜4ヶ月に1度開催されます。
破産手続の終結
※手続きには時間がかかる場合がありますので、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。