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破産ブログ

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 債務整理の手続きは,大きく分けて「任意整理」と「法的整理」に分けることができます。任意整理は裁判所外の手続きで,当事者間の話し合いで解決を目指します。法的整理は,代表的には破産や民事再生等,裁判所の手続きで解決を目指します。
 ​両者の形式的な違いは,裁判所での手続きか,裁判所外での手続きかです。
 ​任意整理にも,法的整理にもメリット・デメリットはあります。
 ​任意整理は,基本的には分割の方法により債務を全額返済します。法的整理は,免責許可や再生計画認可が得られれば,債務が免除又は減額されます。
 任意整理と法的整理にもそれぞれメリット・デメリットがあり,債務者の事情や債務の大きさ等の事情から,それぞれ適切な手続きが選択されます(各手続きの違いは,別項目の記事に譲ります。)。
 ここで,債務が大きく将来的に債務の完済を目指すことは難しいが,種々の事情により法的整理も選択できないという方も少なからずいらっしゃいます。そのような方のニーズに合致する手続きとして,いわゆる「コロナ版ローン減免制度」という手続きがあります。
 ​コロナ版ローン減免制度は,令和2年12月1日から運用が開始しています。
 ​同制度は,簡単に説明すると,【1】新型コロナウイルスの影響によって収入が減り,その結果として債務の返済が困難になった個人又は個人事業主が,【2-1】令和2年2月1日以前に負っていた債務,もしくは【2-2】令和2年2月2日から令和2年10月30日までに新型コロナウイルスの影響による減収等に対応するために新たに負った債務について,【3】弁護士等の登録支援専門家の支援を受けながら調停の成立を目指すというものです。
 ​この手続きは,債権者の同意がなければ成立しませんが,それでも一部の財産を手元に残しつつ債務の免除を受けられ得ること,個人信用情報の事故情報として登録されないこと(俗にいう,ブラックリスト,ブラック情報というものです。),弁護士等の登録支援専門家の支援を無償で受けられることといったメリットが存在します。
 ​新型コロナウイルスの影響により,債務の支払いに困った方がいらっしゃいましたら,一度,愛知総合法律事務所に気軽にご相談ください。愛知総合法律事務所は,愛知県名古屋市を中心に,春日井市,小牧市,津島市,日進赤池,三河地区には岡崎市に事務所があります。愛知県以外では,三重県津市,伊勢市,岐阜県大垣市,静岡県浜松市,東京都の自由が丘にも事務所がありますので,お近くの愛知総合法律事務所までご相談下さい。ご相談者様の事情にあった,適切な債務整理の方法をご提案させていただきます。

津事務所弁護士 森下 達