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破産ブログ

過去の記事

 こんにちは。弁護士の加藤耕輔です。

 ​ コロナ禍に入ってから約2年が経過しようとしています。​
 ​ その間、裁判所の運用にも、ウェブ裁判期日、電話調停、ウェブ調停等、大きな変更がありました。

 ​ 破産事件における大きな変更点としては、同時廃止事件における免責審尋の書面報告方式化でしょうか(名古屋地裁)。

 ​ 同時廃止事件とは、破産される方の手持ち財産が少なく、破産上の問題点もないため、管財人が就くことなく終了する事件類型のことをいいます。

 ​ コロナ禍以前、同時廃止事件は、
 ​ ⑴裁判所へ申立書類を提出
 ​ ⑵裁判所において書類チェック(また追加確認事項あれば補充照会)
 ​ ⑶破産手続開始決定と同時に手続廃止され(換価する財産がないので、開始後すぐに廃止(※終了の意)、数か月後に免責審尋期日が指定される)
 ​ ⑷期日に出廷し、他の破産される方とともに20名程度の集団で裁判官からの話や、場合によっては、簡単な質疑応答がなされる
 ​ ⑸(何も問題なければ)免責の決定が下りる
 ​ という流れで行われていました。

 ​ 一方コロナ禍後は、少なくとも名古屋地裁では、破産される方20名+その代理人含めて総勢40名近くが密集することを回避するため、集団免責審尋期日への出廷はなくなり、裁判所からの書面照会へ回答をもって免責判断をする形になっています。

 ​ こうした書面による免責審尋方式が、コロナ禍収束後も続くのかは不明ですが、これまでの集団免責審尋手続の中身(10分~15分程度で終わる)からして、書面方式でも事足りるという考えもありえますし、10分程度とはいえ、一度、裁判所へ足を運ぶことで、印象的な出来事として記憶に残し、再度の破産をなるべくしないようにするという効果もないとは言えない以上、復活した方が良いという考えもありそうです。

 ​ 個人的な意見としては、破産申立て段階で、申立代理人が指導的な役割を行うことを前提にすれば、書面方式でも良いのかなというところですが、どのような運用になるのか注目しています。

津島事務所弁護士 加藤 耕輔