破産ブログ
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自己破産と養育費
浜松事務所の所長弁護士の松山光樹です。今回は、自己破産と養育費について、お話させていただきます。
自己破産というと、借金を返さなくて良くなる手続というイメージを持っているため、養育費の支払いが苦しくて破産を考えているという方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、自己破産によって、全ての借金について返さなくてよくなるわけではないので、注意が必要です。
そもそも、自己破産手続だけでは、ただちに借金を返さなくてよくなるわけではなく、免責許可の申立てを裁判所に行った上で、裁判所に認めてもらう必要があります(これを、免責許可決定、といいます)。
そして、破産法上、裁判所が免責許可決定を出したとしても、養育費については、免責されず、そのまま返済義務が残ると規定されています(破産法253条1項4号ハ)。
また、破産手続をした後の養育費(将来の養育費)については、そもそも、破産手続の対象になっていないため、こちらについても、支払義務がなくなるわけではありません。
破産をするか否かについては、この点についてきちんと理解した上で決める必要があります。場合によっては、破産手続ではなく、養育費減額の手続をとる方が適切ということもあり得ます。
養育費がからむ破産について、お困りの方は、一度弁護士への相談をおすすめします。
愛知総合法律事務所は、初回無料法律相談を行っており、愛知県名古屋市を中心に、春日井市、小牧市、津島市、日進赤池、三河地区には岡崎市、刈谷市に事務所があります。愛知県以外では、三重県津市、伊勢市、岐阜県大垣市、静岡県浜松市、静岡市、東京都の自由が丘にも事務所がありますので、借金のことでお悩みがある方は、一度、気軽にご相談いただければと思います。