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破産ブログ

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2021年

2回目の自己破産について

 今回は2回目の自己破産についてお話させていただきます。
 
 ​​ 結論からいうと2回目の自己破産は可能です。
 ​ 当職も何度か2回目の自己破産のお手伝いをさせていただいたことがあります。
 ​ しかし、2回目の自己破産は、1回目の自己破産よりも厳しくなります。

 ​​ まず、1回目の免責許可決定の確定日から7年が経過していない状況で、再度自己破産を申し立てることは免責不許可事由と規定されています。
 ​ もっとも、免責不許可事由にあたっても、絶対に免責されないということは無く、裁判所が免責を認める特別な事情があると判断すれば、裁量免責により免責される可能性はあります。
 ​ しかし、1回目の破産の際に、今後借金をしないことを誓ったはずですので、短期間のうちに破産せざるを得ない状況になってしまったわけですので、その事情については、裁判所がやむを得ないと判断するような特別な事情が必要となります。
 ​ 弁護士によっては、7年以内の破産は無理と説明することもあるかと思います。
 ​ 免責が許可されないリスクを負って、7年以内に再度の破産を申し立てるかについては、十分な検討が必要となります。

 ​​ 7年が経過している場合でも、2回目の自己破産においては、1回目の自己破産の時よりも、免責を得るための条件が厳しくなります。
 ​ 破産管財人(裁判所が選任する手続きの監督役としての弁護士です。)が選任される可能性も高くなります。
 ​ 必ず、破産管財人がつくとは限りませんが、1回目に比べて裁判所のチェックが厳しくなることは間違いありません。
 ​申立にあたって、十分な検討・対策が必要となります。

 ​​ 愛知総合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、春日井市、小牧市、津島市、日進赤池、三河地区には岡崎市、刈谷市に事務所があります。愛知県以外では、三重県津市、伊勢市、岐阜県大垣市、静岡県浜松市、静岡市、東京都の自由が丘にも事務所がありますので、2回目の自己破産をご検討されている方は、一度ご相談下さい。

日進赤池事務所弁護士 水野 憲幸