法律相談専用ダイヤル
052-212-5275

受付時間【平日・土日】9:30〜17:30

052-212-5275

電話をかける

法律相談専用ダイヤル052-212-5275

受付時間【平日・土日】9:30〜17:30

破産ブログ

過去の記事

 破産しても免責されない債務があることを知っていますか?
 
 ​​ 破産を選択するメリットは,借金を「免責」(=支払わなくても良くなること)してもらい,生活を立て直していける点にあるとされていますが,法律では,他の借金と異なり,免責されない債務についても厳密に定められています。
 ​ こうした免責されない債務については,法律上「非免責債権」と呼ばれています。

 ​​ 破産法上,非免責債権はそれぞれ次のような理由で規定されています。
 ​ ①租税等の請求権
​  →住民税や固定資産税,国民年金,健康保険料などの租税等について,他の納税者との公平を保つため。
 ​ ②悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権
​  →加害者に対する制裁としての民事責任を免れることは好ましくないため。
 ​ ③故意または重大な過失による,人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
 ​(②にあたるものを除く)  
​ →被害者の救済及び加害者への制裁として,民事責任を免れることは好ましくないため。
 ​ ④養育費,婚姻費用,扶養料等,親族関係に関する請求権
​  →人格的な生存や幸福を追求する上で不可欠であるため。
 ​ ⑤雇用関係に基づく従業員等の請求権や預り金返還請求権
​  →使用者が破産した場合にも従業員の利益を保護するため。
 ​ ⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
​  →債権者に実質的な権利行使の機会を与える必要があるため。
 ​ ⑦罰金等の請求権
​  →刑事罰,行政罰の責任を免れることを許さないため。

 ​​ このように,非免責債権については,それぞれ重要な目的があり,免責の対象となっていません。
 ​ 弁護士へのご相談の際には,クレジットカード会社等の借金はもちろん,上記の非免責債権が残っていないかについても事前にご確認いただくことが重要です。
 ​ 非免責債権についても早期に確認しておくことにより,期待していた結果と異なるといった事態を避けるとともに,実態に即したアドバイスをさせていただくことが可能となります。

 ​ 愛知総合法律事務所は,愛知県名古屋市を中心に,春日井市,小牧市,津島市,日進赤池,三河地区には岡崎市に事務所があります。愛知県以外では,三重県津市,伊勢市,岐阜県大垣市,静岡県浜松市,静岡市,東京都の自由が丘にも事務所がありますので,お近くの愛知総合法律事務所まで気軽にご相談下さい。

小牧事務所弁護士 小出 麻緒