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破産ブログ

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 個人破産をする目的は、免責を得て、経済的に一旦リセットして、生活を立て直すことにあります。債務者の生活に与える影響は大きいです。他方で、破産手続きを行うことについては、当然デメリットも存在します。破産するか否かの判断にあたっては、デメリットを許容できるかという問題になってきます。 以下で主要なデメリットを簡単にご説明します。

​​①財産を残せない
​  破産という制度は、生活に必要最低限の財産以外は、弁済に回す必要があります。ブログという性質上、厳密かつ詳細な説明は省略しますが、基本的には残せるのは99万円までとイメージしてください(例外はあり得ます)。そして、不動産はまず残せないと考えていただく必要があります。
②職業制限
​  破産手続き中は就くことができない職業が存在します。
​  身近なところであれば、警備員等ですが、我々弁護士も破産手続きを取ると仕事ができません。
③官報公告
​  破産手続きを行うと、官報に氏名などの情報が掲載されます。
​  一般の方で官報を購読している人はいないと思いますが、役所や金融機関だと確認していることもあるので、注意が必要です。
④保証人への影響
​  破産する際に負っている債務に保証人がついている場合、破産の申し立てをすることで保証人に請求がされる可能性が高いです。この債務がローン債務であった場合、契約上、債権者は保証人に対して一括請求が可能になることが多いです。保証人が一括で支払えない場合、連鎖的に保証人も破産せざるを得なくなることがあります。
⑤今後のローン等への影響
​  破産をすると、今後の借り入れや、クレジットカードの作成等が難しくなります。もちろん、各会社によって基準は異なるので、絶対に無理ということはありませんが、かなり難しくなると予想されます。

​​  以上がおおまかなデメリットになります。
​​  詳しい説明や、自分の場合はどうなるのか気になった方は、ご相談に来ていただければと思います。
​  愛知総合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、春日井市、小牧市、津島市、日進赤池、三河地区には岡崎市,刈谷市に事務所があります。愛知県以外では、三重県津市、伊勢市、岐阜県大垣市、静岡県浜松市、静岡市、東京都の自由が丘にも事務所がありますので、お近くの愛知総合法律事務所まで気軽にご相談下さい。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 長沼 寛之